【任意整理】
債務整理方法の一種。
法律で認められた利率(約18%)を超え、違法な高金利で貸付を行っている消費者金融との取引を見直し利息の引き直しを行うような場合がこれにあたる。
返済方法や返済額について、将来利息のカットや、一括返済を条件にした借金額の減免など、債権者と新しい条件について合意すること。交渉に裁判所は関与せず、弁護士もしくは司法書士が当たる。
自己破産と違い官報に掲載されることはない。交渉にも司法書士・弁護士が当たり、周囲や第三者に知られずに手続きを行える。
手続きが開始されると債権者(サラ金など)のもとに受任通知が届く。
受任通知は弁護士・司法書士が債務整理の依頼を受けたことを通知する書類であり、受任通知を受け取った債権者は督促と取り立てを停止しなくてはならない。
【弁護士・司法書士に対する報酬額】
報酬額の相場については、弁護士会によって設けられた下記の統一報酬基準が参考になる。
〇着手金:
5万円以上、または2万円x債権者数。
(同一債権者でも支店が違う場合別債権者として計算)
〇報酬金:
過払い金のある場合:元金と和解金額の差額の一割
過払い金のない場合:元金の一割 + 過払い金の二割
ただしこの基準に強制力はなく、あくまで目安として常識的な報酬額を示すものに過ぎないことに留意されたい。
【任意整理の事例①】
週数回の飲み会を断れず参加するうち、CMで有名な消費者金融から借りて、給料日に返済することが習慣化。
大きな出費が重なった時期があり、借入を毎月完済することができないようになってくる。借入は徐々に膨れ上がっていき、複数社から借金するようになる。月々の返済額が10万円を超え、自己破産が必要になるのではと不安を覚え、消費者生活センターに紹介された司法書士に相談する。
任意整理の手続きにより違法な金利を計算しなおした結果、返済額の減額と金利の変更を実現。月々の返済額は3万円台にまで抑えることができ、約三年で返済する目途が立った。自己破産を免れる。
【任意整理の事例②】
3社から約100万円を借りていた。取引期間は十数年。過払い金申請を勧める広告を見て司法書士事務所に相談。
違法な金利を計算しなおした結果、利息の払い過ぎが判明。借金を充当しても200万円ほどの過払い金の返還してもらう。
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